天皇特例会見:小沢氏発言、さらに波紋 外国要人会見、国事行為か否か(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091215dde001010030000c.html

静岡福祉大学 高橋紘教授(現代史皇室研究)
「外国要人との会見は、憲法が定める天皇陛下の国事行為に含まれていない」

法政大 永井憲一名誉教授(憲法学)
「憲法7条には外国の大使、公使を接受することが国事行為として明記されており、
外国の要人との会見を内閣が要請し天皇陛下が認めたならば問題はない」


同じ憲法から何で 180 度違う解釈が出てくるのがよくわからんです。

何が国事行為にあたるのかは、はっきりさせたほうがいいでしょう。